• 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
  • フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
  • フリーランス・トラブル110番
  • 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日)において、フリーランスの取引適正化のための法制度について検討し、国会に提出することとされました。
    これを受け、内閣官房を中心に、公正取引委員会、経済産業省、中小企業庁、厚生労働省で検討を行い、令和5年2月24日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号。以下「法」という。)が第211回国会に提出され、4月28日に可決成立し、5月12日に公布されました。
    法は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされており、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられることとなります。
    法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
    法の内容等については、以下をご覧ください。情報は随時拡充していく予定です。
    ・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要[129KB] [PDF形式:129KB]
    ・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号)[159KB] [PDF形式:159KB]
    【説明資料】
    ・説明資料[1.5MB]
    【Q&A】
    ・Q&A[385KB]
    【関係リンク先】
    ・(公正取引委員会)フリーランス等の取引適正化に向けた公正取引委員会の取組
    ・(中小企業庁)経営サポート「取引・官公需支援」取引適正化に向けた法律の執行

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    フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

    フリーランスについては、成長戦略実行計画(令和2年7月17日)において、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインを策定することとされました。
    これを受け、令和3年3月26日に、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定しました。

    ・フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン [PDF形式:1,055KB]
    ・フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン  概要 [PDF形式:390KB]
    ・フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン 概要版(パンフレット)[1.8MB] [PDF形式:1,826KB]
    ・(通達)「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定について[1.3MB] [PDF形式:1,324KB]

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    フリーランス・トラブル110番

    フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を令和2年11月より設置しています。

    フリーランス・トラブル110番
    ▶ フリーランス・トラブル110番に寄せられた相談件数等はこちら
    ○令和5年度 第1四半期[812KB]
    [1.3MB]

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    雇用環境・均等局 総務課雇用環境政策室(内線7876)
    ●ガイドライン、フリーランス・トラブル110番について
    雇用環境・均等局 在宅労働課フリーランス就業環境整備室 (内線4509、7850 )
    ●自営型テレワークについて
    雇用環境・均等局 在宅労働課(内線7873)
    ●職業安定法について
    職業安定局 需給調整事業課(内線5312)