養老(ようろう)令の公定注釈書。10巻30編。826年(天長3)の明法博士(みょうぼうはかせ)
額田
今足(ぬかだのいまたり)の
建議
に基づき、829年から右大臣
清原夏野
(
きよ
はらなつの)ら12人が淳和(じゅんな)天皇の命によって
編纂
(へんさん)にあたり、833年に完成、その
翌年
に
養老令
の公権的な
解釈
として
施行
され、令の本文に準ずる規制力をもった。日本の令は中国の令を参考にしてできあがったものであるが、実施にあたりいろいろな疑義が生まれ、解釈の相違もあって、実際の政治担当者としては処置に迷うことが多かった。そこで、公的な解釈の
規準
を設けるためにこの書がつくられたのである。今日、養老令の本文は本来の令の形では伝
わら
ないが、
本書
によってその本文を知ることができる。ただし、倉庫令、医疾令の2編が欠けているので、これらの部分は逸文を集めたものが利用されている。『国史大系』所収。
[皆川完一]
日本古代国家の基本法である『養老令』の公的解釈を示した書物。 10巻。淳和天皇が右大臣
清原夏野
らに命じて作成。天長 10 (833) 年成立。同3年明法博士
額田今足
が政府に,令の解釈につき統一的見解の必要性を説いたことによる。『
令集解
』が令の解釈を個人的に集めたものに対し,『令義解』は公的な書物として,同 11年からその解釈が施行された。当時の慣行に基づく解釈を第一にしているため,令の制度本来の解釈として不適当な部分もあるが,文章も整い,公家社会研究には不可欠。 30編のうち倉庫令,医疾令の2編が散逸したが,
塙保己一
が諸書に引用された部分から復元し,
寛政
12 (1800) 年出版した。 (→
養老律令
)
養老令の官撰注釈書。10巻。右大臣清原夏野(きよはらのなつの)を
総裁
とし,その他多くの学者・
文人
を撰者とした。額田今足(ぬかたのいまたり)の
進言
により826年(天長3)編纂を始め,833年完成・奏上し,翌年施行した。本書の完成・施行により令文の解釈は確定し,他の解釈は許されないこととなり,注釈そのものも法としての強制力をもった。解釈は諸学者の注釈書を参考にして行われているが,とくに「
令釈
」にもとづくところが多い。養老令そのものがまったく残っていないので,本書の引用する養老令条文は貴重な
史料
である。現存する
写本
で欠けている部分を「令集解(りょうのしゅうげ)」などから復原したものをあわせて「国史大系」に収める。
…岑守は《内裏式》《凌雲集》などの撰者として高名だが,その子篁は若年のころ弓馬に熱中して学問を顧みなかったため嵯峨天皇を嘆かせた。これによって一念発起した篁は学業に精励し,822年(弘仁13)文章生の試験に及第し,以後巡察弾正,弾正少忠,大内記,蔵人,式部少丞,大宰少弐等を歴任,833年右大臣清原夏野らとともに撰述した《令義解(りようのぎげ)》の序文を書いた。同年東宮学士,弾正少弼となり,834年遣唐副使に任命されたが,翌々年進発した遣唐船は難破して渡航に失敗,さらに翌年の渡航も失敗した。…
※「令義解」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|
株式会社平凡社
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