令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充・延長します。

1 適用対象

地域振興課商工観光係より認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、 現行の特例措置の対象 に加え、以下の固定資産が対象となります。