民事と刑事では全く目的や内容が異なりますし対象範囲が異なる場合も多くあります。
どのようなトラブルや被害であっても、仇討ちや報復行為、自力救済、は一切認めておりません。
また、国家権力による恣意的な裁定や排除、処罰、などは、あってはなりません。
法律の定めに従って処理するためのルールとして、民法や刑法などの法律が別々に設けられています。
私人間のトラブル解決を目的として、権利の保護、被害の回復、等を図るのが「民事」です。
「私的自治の原則」により、公序良俗等に反しない限り、当事者間で自由に合意や和解をすることが出来ます。 「過失責任の原則」により、故意または過失によって他人に損害を生じさせた場合のみ責任を負うことになります。
契約上の債務不履行
お金を貸したのに返してもらえない
代金を支払ったのに商品が届かない、等
不法行為による損害賠償
怪我させられて生じた治療費や慰謝料
物を壊された場合の修理費や弁償費用、等 国家が、国の治安や秩序の維持に反した者に処罰(刑罰)を課すのが「刑事」です。
「罪刑法定主義」「類推解釈の禁止」「慣習刑法の禁止」により、明文による罰則規定に該当し、公開法廷での裁判によらない限り処罰されません。
「推定無罪の原則」があり、100%疑いを挟む余地が無いと思える程度に立証がされないと、有罪として認定することが出来ません。 訴訟提起刑事事件の訴訟提起(起訴)は検察官しか出来ない。訴える人が検察官訴えられる人が「被告人」民事事件は、国民誰でも訴訟提起することが出来る。訴える人が「原告」訴えられる人が「被告」 立証責任国(検察官)のみが負う立証によって利益を得る者 証明程度「合理的な疑いを挟む余地が無い程度」「通常人が疑いを挟まない程度」 「疑わしきは罰せず」の原則「どちらが真実らしいか」の比較考量 被告人の自白のみでは有罪には出来ない。自白した内容は事実と認定され、証明を必要としない。 和解和解による解決はない。※例外:司法取引裁判しなくても裁判途中であっても和解による解決が可能。 裁判検察官が有罪確実と思う事案しか起訴しない。誰でも自由に訴訟提起する事が出来る。 起訴された場合は99%が有罪になっている。法的な根拠や事実を証明できないと請求棄却となる。 犯罪が証明され判決が出ると刑罰が与えられる。証明出来ると判決や命令が下され、強制執行が可能になる。