ワーキングホリデー・ビザ(以下、WHVビザ)制度は日独両国の合意に基づくもので、日本の若い人たちにドイツの文化や日々の暮らしに触れる機会を 提供するためのものです。滞在可能な期間は3月以上1年以内、最長365日までとなります。またAuPair以外のドイツの様々な職場で働くことが出来ます。インタ-ンシップあるいは事前に労働契約がある場合には、ワーキングホリデー・ビザではなく就労ビザが必要となります。滞在期間中は、全期間に渡って同じ雇用主の元で仕事をする事が可能です。しかし、入国並びに滞在の第一の目的は、ドイツで休暇を過ごす事にある事が条件となります。
WHVビザを申請できるのは1回限りですので、ご注意下さい。
申請には予約が必要です。当館ホームページ
申請予約システム
からご予約ください。
WHVビザを申請できる人
● 日本国籍を有していること
● 18歳以上であり、申請時に31歳に達していないこと
● 親族(子供など)が同行することはできない
申請場所は?
2010年6月15日から、世界各国のドイツ大使館・総領事館で申請することができるようになりました。申請には予約が必要です。
日本人の場合は、ビザなしでドイツに入国してから、管轄当局(通常、外国人局)で申請することができます。
注意!世界各国のドイツ大使館・総領事館、あるいはドイツ国内の外人局では受け付けていない場合もあります。申請をされる際には事前に直接各大使館及び外人局に問い合わせることをお勧めします。
申請方法・必要書類
申請は本人が出頭して行わなければなりません。事前にご予約ください。
ビザを添付したパスポートの郵送受取をご希望の方:
-大使館申請の方:返信希望宛先を記載した520円のレターパックをご持参ください。
-大阪のドイツ総領事館で申請の方は、宅急便の着払いで返送することができます。その場合は、A4サイズの返信封筒を提出してください。
パスポート用写真(35x45mm 正面撮影、詳細は「
ビザ用写真例
」参照)1枚
日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヵ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。)及びその
コピー1部
(A4サイズ)
往復航空券予約の証明書
ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)
および旅行賠償責任保険
生活費支払い能力の証明(過去3ヶ月の記帳のある通帳及び過去3ヶ月分のコピーと名義人の名前が記載されたページのコピー(申請される前日に記帳された最新のもの)あるいは、ネットバンキングの場合には、前日に過去3ヶ月分を印刷)
1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。
志望動機(形式自由。英語あるいは、ドイツ語。過去のドイツ滞在歴、入国後の具体的な予定、帰国後の就労内容を含む予定)
履歴書(形式自由。英語あるいは、ドイツ語。)
ワーキングホリデー(以下
ワーホリ
)は、観光旅行ではなかなか経験できないドイツの日々の暮らしに触れる絶好のチャンス!
18
歳から
30
歳の日本人なら誰でも申請可能。他国でもうワーホリした人やもうドイツにいる人でも
ワーホリ
ができる。
そんなドイツの
ワーホリ
の
10
の魅力を少しずつここでご紹介。
ドイツでワーホリする10の理由
大使館・総領事館で各種手続きやビザを申請する場合、事前に予約システムにアクセスし、ご自分で予約を取る必要があります。
来館予約システム
VIS
運用開始に伴い、ビザ申請手続きにはいくつかの変更点が生じます:
ビザを申請する人は生体認証データ採取のために在外公館を訪れなくてはなりません。その際、
10
本の指の指紋と顔写真のデータを取り込みます。
ビザ情報システム(VIS)