特定用途免税として移出された課税石油ガスを移入したことを届け出る場合の手続です。
特定用途免税として移出された課税石油ガスを移入した者
免税移出された課税石油ガスを移入した日の属する月の翌月末日
移入届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。 詳しくはe-Taxホームページの「 イメージデータで送信可能な手続について 」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方は e-Taxソフト(SP版) から、パソコンをご利用の方は e-Taxソフト(WEB版) からご利用いただけます。 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
※2 書面による場合は、移出者から交付を受けた用紙(移入届出書)に作成の上、送付又は持参により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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移入場所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「 税務署の所在地などを知りたい方 」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間 e-Taxホームページの「 e-Taxの利用可能時間 」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間 8時30分から17時までです。 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「 国税に関するご相談について 」をご確認ください。
石油ガス税法第12条第5項
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