市政全般
属人性
とは何か。
(
都市計画法第
34
条、第
43
条
)
市街化調整区域
内では、原則として
建築物
の建築や用途の変更などが厳しく制限されており、例外的に許可を受けて建築された建築物のなかには、特定の人のみが使用したり、居住したりすることができる建築物が多くあります。これらの建築物のことを「属人性」のある建築物と称しています。許可には、
開発許可
の場合と「建築許可」の場合があります。
次に「属人性」のある建築物の例を挙げておきます。
●
農林漁業従事者のための住宅
(
農家住宅
など
)
●
世帯構成員等の住宅
(
分家住宅
など
)
●
収用移転により建築された住宅
(
代替建築物
)
●
既存権利届により建築された住宅
また、「属人性」のない建築物については、第三者であっても、使用、居住、
既存建築物の建替
(改築)ができる場合があります。
次に「属人性」のない建築物の例を挙げておきます。
●
線引きの日
前からの既存建築物
●
「
既存宅地制度
」に基づき建築された既存建築物
●
「
区域指定型制度
」に基づき建築される建築物又は建築された既存建築物
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部
開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号
(
市庁舎4階
)
電話番号(1):092-711-4587
(
東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
)
電話番号(2):092-711-4588
(
中央区、南区
及び西区の担当:開発指導第2係
)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:
kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:
開発許可申請等の手引き
【開発指導ホームページ】
(
索引
附き
)
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